在宅医療とは
在宅医療は訪問診療とも呼ばれます。これは外来での受診が困難とされる患者さまのご自宅や施設に医師や医療従事者(看護師 など)が直接訪問し、診療を行う制度のことをいいます。
当院では、いずれは心不全で在宅療養中の患者さまを主体として在宅医療を行う予定としておりますが、当面は人的負担を考慮し、クリニックでの診療を主体とし、在宅医療については希望される一部の患者のみとさせていただきます。
希望される場合は、当院と契約を結ぶ必要があります。そのうえで、あらかじめ訪問する日時を決め、そのスケジュールに沿って医師などが患者さまの元を訪れます。診療内容については、診察、検査、看護、健康管理、治療(薬が必要なら処方箋も作成)といったもので、外来とほぼ同様の内容です。頻度に関しましては、月2回程度の受診が一般的です。
在宅医療を希望される患者さまやそのご家族さま、もう少し詳細を聞きたいという方につきましては、お気軽にご連絡ください。
往診について
患者さまの元へ伺うことに関しては、往診という制度もあります。これは訪問診療(在宅医療)を受けられている患者さまが体調不良を訴え、診療を希望する場合に医師などが急遽かけつけることをいいます。当院もこの往診に対応(あくまで本院と在宅医療契約を締結している患者に限ります)し、24時間365日の体制で連絡を受けられるようにしています。なお診察の結果、入院を要するという場合は、当院の提携先でもある総合病院などに入院できるしくみも整えております。
在宅医療の対象になる方
なおどのような方が在宅医療の対象になるかについてですが、先にも述べたように患者さまご自身での外来での受診が困難という場合です。したがって、症状の程度、年齢、性別などが判断材料になることはありません。 一般的には以下のような患者さまを対象としていますが、当院では、自宅もしくは施設で過ごされている心不全を患っている患者さまを主体とした在宅、往診医療を予定しております。
- 患者さまご自身での医療機関への通院(外来)が困難
- 在宅での療養を希望している
- 退院後のケアが必要
- 認知症を患っている
- 寝たきりである
- がん末期、神経難病、重度の障がいがある
- 在宅療養が必要な慢性呼吸器疾患がある患者さま
- 患者さまが胃ろうや尿道カテーテルを使用されている など
対象地域について
当院から半径約16km以内のエリアを在宅医療の範囲としています。
- 訪問地域の詳細に関しては、お電話等でご相談ください。
費用について
この場合も各種保険が適用されます。そのため保険の種類によって、自己負担額はそれぞれ異なります。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。